「汚物または不要物であり、固形状または液状のもののうち、事情活動に伴い発生するもの」とされています。家庭で発生するゴミ(一般廃棄物)以外の廃棄物です。
産業廃棄物には燃え殻、汚泥、廃油、ゴムくず、金属くずなど合わせて21種類に区分されています。当社では、下図の廃棄物の分類略図における「特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物」のうち、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など)、木くずの中間処理(破砕)を行っております。
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